通所リハビリテーションの対象
通所リハビリテーションの対象者について
- 要支援1・2、要介護1~5までのすべての方は利用できます。
- 40~64歳の方でも特定疾病により介護認定されている方
通所リハビリテーションを利用するには!
- 要介護認定の申請
- 要介護認定
- ケアマネージャーによるケアプランの作成
- 事業所との契約
- 事業所の利用開始
要介護の認定は、市区町村の役場や地域包括支援センターにて要介護認定の申請をするところからはじまります。要介護認定の申請を出すと、調査員がご自宅を訪問し心身の状態やご家族との面談が行われ、医師による意見書などを踏まえ、要介護認定(介護度の決定)がなされます。
その後、ケアマネージャー(ケアマネ)と呼ばれる介護サービスのプランナーが紹介され、ケアプランという介護サービスの計画書を作成します。作成したケアプランに基づいて、ケアマネージャーを通して事業所と契約をして利用開始です。